こんにちは!
大阪市鶴見区にある40代・50代専門の結婚相談所 鶴見結婚相談所@LINKSです。
先日、結婚相談所が守らないといけない法律という内容のセミナーを受講してきました。
内容はとても大事なものですので、こちらのコラムでも記載したいと思います。
結婚相談所が守らないといけない法律は何かと言いますと、特定商取引法というものです。
この法律によって消費者が不利益を受けてしまうことを防いでいるのですが、内容についても説明をしつつ、結婚相談所を選ぶにはどんなところに注意をしたらよいのか、について書いていきたいと思います。
それではどうぞ!
目次
結婚相談所が守らなければいけない特定商取引法とは
結婚相談所は皆さまご存知のとおり物を売ったり買ったりする仕事ではなく、結婚したいと思っている人のご縁を結ぶサービスを提供するお仕事です。
金額も高額になりますし、結婚という成果は人によって変わることから、結婚相談所に入会したら必ず結婚できますよ、とは言うことができません。
ましてや結婚相談所は結構を保証しているものでもありません。
もし、誰でも100%結婚できることをアピールしているならば、それは詐欺にあたります。
そのため、結婚相談所の運営は特定商取引法という法律に従って、広告をうったりアピールをした運営を行っている必要があるのです。
結婚相談所は特定商取引法の特定継続的役務提供に該当する
特定商取引法は業種によって以下のように細かく分けられていて、結婚相談所は(5)特定継続的役務提供という部類にあたります。
特定商取引法
(1)訪問販売
(2)通信販売
(3)電話勧誘販売
(4)連鎖販売取引
(5)特定継続的役務提供
①いわゆるエステティック
②いわゆる美容医療
③いわゆる語学教室
④いわゆる家庭教師
⑤いわゆる学習塾
⑥いわゆるパソコン教室
⑦いわゆる結婚相手紹介サービス
(6)業務提供誘引販売取引
(7)訪問購入
特定継続的役務提供と文字にしても、なんのこっちゃ??
ってなると思いますので、簡単に説明をしますね。
『特定継続的役務提供とは目的を実現させるサービスを提供するお仕事』なんです。
その目的の実現は確実性がないという特徴があり、目的を達成するためには一定期間の継続的なサービス提供を必要とし、高額な料金が必要になるものになります。
例えばエステだったら痩せる人もいれば痩せない人もいます。
その結果は個人差によるもなので確実性はないですね。
また、金額も高額になります。
学習塾だったら目標校に合格する人もいれば合格できない人もいます。
同様に結婚相談所だったら、結婚できる人もいれば結婚できない人もいます。
目標とする結婚が出来るという成果について、確実に結婚できますよと言う事は出来ません。
金額も入会金・月会費・成婚退会料が必要となり高額になります。
いろいろ細かく決められている特定商取引法求
特定商取引法は大きく分けて行政規制と民事ルールに分けられています。
行政規制は主に守らなければいけないルール、禁止されている行為などについて定められています。
民事ルールは主にお金に関わる部分や契約に関する部分について定められています。
これらを詳細に書くとややこしくなるので、本コラムではまとめて結婚相談所が守るべきルールとして記載していきます。
契約して入会する前には契約書にサインをする必要がありまるが、その契約書にサインをする前にも決まりがあります。
必ずどんなサービスを提供しているのかを説明をして、納得頂いてから契約をしてもらう必要があるのです。
そのためにまず概要書面(重要事項説明書)でサービス内容を説明し『契約ようとしているのはこんなサービスですよ、費用はこれくらい必要ですよ、解約についてもキチンと対応しますよ』という説明をします。
概要書面(重要事項説明書)の記載内容はこちら
※代表的なものを記載しており、これが全てではありません
どのようなサービスが受けられるのか
費用はどれくらいなのか
費用の支払い方法
クーリングオフの説明
中途解約と解約返還金の説明
そして概要書面の説明の後に契約書の内容説明を行い、ようやく契約となるのです。
契約書の記載内容は概要書面と似通っていますが、少し違うところもあります。
その他として、契約にあたって注意が必要な内容については赤枠の中に赤文字で記載する、文字の大きさも8ポイント以上とするなどの決まりがあるのです。
無料相談ではこんなところに注意が必要
それでは結婚相談所でよくあるトラブルを特定商取引法に照らし合わせてみます。
特定商取引法では不実告知というのがあり、虚偽の説明や、故意に説明をしないことを禁止しています。
これによくあるトラブルとしては、
『登録している女性は皆さん子供を欲しがっていますよ』
『親御さんとの同居希望者はいないですよ』
など、事実と異なることを伝えて、誤解を生むケースです。
また、結婚相談所の実績を説明する時によくあるのが、
『うちの相談所は成婚率が高いので、あなたも結婚出来ますよ』
『お見合いが全く出来ない、ということはこれまで無かったので必ずお見合いできます』
と話すこと。
確かにこれまでの実績はそうだったかもしれませんが、必ずしも全員に当てはまるわけではなく、確実でありません。
これは断定的判断の提供といって不確実な内容を伝えて契約を勧誘する行為にあたります。
次は結婚相談所だけではなく、キャッチセールスなどにも当てはまるのですが、帰りたい意思を伝えているにも関わらず
『このままでは結婚できないですよ』
『入会するなら今でしょ』
などと、しつこく引き止める行為も禁止となっています。
これは退去妨害というものにあたり、もし契約したとしても取り消すことが可能になります。
クーリングオフや退会の説明は大事!
結婚相談所の入会は金額が大きいため、入会した後は大きなお金が必要になります。
そのため、入会した後にしたけど『考え直したけどやっぱり止めておこう』ということもあります。
そのためクーリングオフについてもしっかりと確認をしておきましょう。
結婚相談所のクーリングオフは法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば契約を取り消すことができます。
注意が必要なのは、特定継続的役務提供にあたる業種の中でもクーリングオフ期間が違っていることです。
連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引は、クーリングオフ期間が20日となっているのです。
これらの業種は法的により厳しい業種となっているのですが、すべてのクーリングオフ期間が20日以内であればクーリングオフ出来るんだと誤解をしてしまわないよう注意しましょう。
クーリングオフは基本的には申し出はなんでも良いのですが、口頭での申し出は証明のしようがないため、通常は郵送やメールなどで証拠を残すようにするのが一般的です。
それまでに支払ったお金は全額返済され、振込手数料も相談所が負担することになっています。
また、既にお見合いが決まっているためクーリングオフが出来ない、など言われても、それを取り消して契約解消することが出来ます。
クーリングオフ期間が過ぎた場合は中途解約になりますが、サービスが開始される前と後では返還金の金額が違ってきますので、そこもしっかりと確認するようにしましょう。
ちなみに鶴見結婚相談所@LINKSのサービス開始の定義は、IBJSに会員登録が完了してお相手検索が出来るようになった状態を指しています。
これは他の結婚相談所でも同じことだと思いますが、こういった細かい部分についても説明してもらいましょう。
いかがでしたでしょうか?
結婚相談所の利用で不安や疑問がありましたら、無料相談からお気軽にご相談くださいね。
専任カウンセラーがご相談をお受けしています。